交通事故 よくある質問 その3
こんにちは(^^)
前回、
交通事故よくある質問その2の中で
弁護士特約のお話をちょこっとしましたが、
今日はもうちょっと詳しくお話しようと思います。
弁護士特約とは…?
正式名称
弁護士費用等費用特約(以下『弁護士特約」と省略します)
弁護士特約とは被害者が弁護士などに法律相談した際に負担した費用を
保険会社が支払ってくれる特典のことを言います。
この特約の
保険支払限度額の300万円までに収まるなら、被害者の負担はゼロになるのでメリットは大きいですよ(^^)
ちなみに
『弁護士費用特約』なんですが、
行政書士も適用の対象になります。
それから、運転中の交通事故にしか弁護士特約を適用できないと思われている方も多いのですが、
奥様が交通事故に遭ったので、自分が契約した弁護士特約を利用した。
なんてケースもあるようなので一度保険会社さんに確認してみてください。
交通事故にあってから弁護士特約を付けても手遅れです。
お気を付け下さい!!!(>д<;)
どうしても弁護士さんだと気後れしてしまうと言うなら、
交通事故に詳しい行政書士さんに相談するのも1つの手です。
行政書士さんは省庁や都道府県庁、市町村役場、警察署などに提出する書類を
作ったり代理で提出したりするお仕事をする人の事。
交通事故に関しては
示談書や
後遺障害を申請するときの書類を作成してくれるし、
過失割合についてもアドバイスしてくれます。
交通事故に詳しい行政書士さんなら知識の面では弁護士さんに勝るとも劣らずなんて方も…(^^♪
費用の方も弁護士さんに比べると
比較的リーズナブル
しかし、行政書士さんが出来るのは書類を作成したり相談にのったりするところまで…
保険会社と交渉したり裁判を請け負ったりすることは
弁護士さんだけが許されてることなのです!!
ただ、交通事故の場合は書類を作成すれば解決することもあるので、
その時は行政書士さんだけで大丈夫ですよ~(*^-^*)
ではでは今日はこの辺で…
質問や聞きたいことなどありましたら当院にメールや電話でお気軽にご相談下さい。
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そよかぜ接骨院
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